大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)30号 決定

しかし、民事訴訟法第三十三条により訴訟の移送申立を却下した裁判に対し、即時抗告をなすことができるのは、当事者に移送の申立権が認められている同法第三十一条及び同条ノ二の場合に限られるのであつて、同法第三十条により裁判所が職権調査の結果管轄違を理由に訴訟の全部又は一部を管轄裁判所に移送すべき場合、その職権の発動を促す意味において当事者が移送の申立をしたのに対し、裁判所が単に事件につき管轄権を有することを明らかにするため右申立を却下する旨の裁判をすることがあつても、本来移送の申立権を有しない当事者としては、その裁判に対し即時抗告をなし又は抗告の方法を以て不服の申立をすることはできないものと解すべきである。

(二宮 奥野 大沢)

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